
改正前の時間額706円から1円の引き上げ
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 発行年月日 | 岐阜県最低賃金は、岐阜県内すべての労働者に適用されます。 ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者は、該当する産業別最低賃金が適用されます。 |
| 岐阜県最低賃金 | 時 間 額 | 23.10.1 | |
| 707円 |
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 | 引き上げ額 | 発行年月日 | 産業別最低賃金は、下記の業務に従事する労働者については適用されません。 (岐阜県最低賃金が適用されます。) |
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| 時 間 額 | 日 額 | ||||
| 陶磁器・同関連製品、 耐火物製造業 |
714円 | 5,708円 | − | 10.12.25 | ※陶磁器・同関連製品製造業にかかる業務のうち、底ふき又は転写による簡単な絵付け業務に主として従事する者 ※賄いの業務に主として従事する者 |
| 紡 績 業 | 700円 | − | − | 19.1217 22.12.17 以降廃止 |
※紡績業にかかる業務のうち、手作業によるラベルはり、包装、箱詰、袋詰め、糸切り、糸操り、糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管 巻き、検品、糸巻きもどし、その他の補助作業の業務に主として従事する者 ※賄い、湯沸かし、下回り等の雑役の業務に主として従事する者 |
| 電子部品・デバイス・ 電子回路、電気機械器具、 情報通信機器具 製 造 業 |
780円 | − | 現行 777円 ↓ +3円 |
23.12.21 | ※電球・電気照明器具製造で働く者 ※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業にかかる業務のうち、手作業による、選別包装又はこれらに付帯する業務に主として従事する者 ※卓上において、手作業ににより、又は小型手持動力機、操作が容易な小型機械若しくは手工具を用いて行う巻線、組線又は組付の業務に 主として従事する者 |
| 自動車・同付属品 製 造 業 |
818円 | − | 現行 815円 ↓ +3円 |
23.12.21 | ※自動車・同付属品製造業にかかる務のうち、手作業による、選別 包装又はこれらに付帯する業務に主として従事する者 ※卓上における手作業にによる簡易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務に主として従事する者 |
| 航空機・同付属品 製 造 業 |
868円 | − | 現行 865円 ↓ +3円 |
23.12.21 | ※航空機・同付属品製造業にかかる務のうち、手作業による、選別 包装又はこれらに付帯する業務に主として従事する者 ※卓上における手作業にによる簡易な業務又は小型機械若しくは手工具を用いて行う軽易な部品加工又は組付の業務に主として従事する者 |
| 上記5産業別最低賃金共通の適用除外 (岐阜県最低賃金が適用されます) |
(1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3ヶ月未満の者であって、技能取得中もの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
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