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「定期昇給」って知ってますか?職場に制度はありますか?
「定期昇給」は、毎年、先輩に追いつくよう賃金が増えていくことで、賃金業や賃金制度がある職場では、ほぼ自動的に行われています。「ベースアップ」は、これに加えてさらに全体の賃金水準を引き上げることをいいます。賃金表がない職場でも、多くは定期昇給の慣行があり、ベースアップと別にきちんと確保する必要があります。(パートタイマーの場合でも、契約書で「昇給あり」となっていれば、経営者は必ず昇給を行わなくてはなりません)

■労働Q&A
■仕事につく時(労働契約)
賃金や労働時間、働く場所などの労働条件が口頭で告げられましたが?
労働基準法違反です。法律では労働条件の書面による提示が義務づけられています。
■ポイント
労働条件は書面できっちり確認しましょう。口契約は後でトラブルの原因になります。
仕事についてから・その1(就業規則)
就業規則を見たことがないのですが・・・。
パートさんも含めて、従業員が常時10名以上いる会社は就業規則が当然必要となります。
■ポイント
就業規則は従業員への周知が義務づけられています。会社に就業規則を見せるよう求めましょう。
仕事についてから・その2(有給休暇)
パートにも有給休暇はありますか?
一般労働者では、6ヶ月以上働いて出勤率が8割以上であれば、10日以上の有給休暇が取れます。パートの場合も、勤務日数に応じて取れます。
■ポイント
有給休暇はその用件が満たされたときは、賃金の減収を伴うことなく、労働の義務を免除される労働者の当然の権利です。有効に使いましょう。
今度、会社を辞めることになりましたが・・
リストラで会社から「キミ辞めてくれ」と言われ、[退職願い」を出すように催促されました。どうしたらいいですか?
会社都合で辞めざるを得ないのに「退職願い」を出すと損します。「退職願い」を出してしまうと会社は当然支払うべき30日の予告手当を出さなかったりします。また、離職表も「自己都合退職」扱いとなり、雇用保険の支払いも最大3ヶ月間待たされてしまいます。辞めるときは予告手当をもらい、退職の理由にはきっちり「会社都合」を明記させましょう。
※会社の口車にはくれぐれもご用心。

■豆知識

整理解雇

1.解雇には正当で合理的な理由が必要です。その場合でも30日以上前の予告、また30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
2.経営問題を理由とする人員整理・解雇は、次の4条件を満たすことが必要です。
 (1)整理用件の必要性=会社の維持・存続を図るために、人員整理が必要であること。
 (2)解雇回避の努力=一時帰休など、会社が解雇回避の努力をしたこと。
 (3)整理基準と人選の合理性=整理基準が合理的かつ公平で、人選も合理的であること。
 (4)労働者との協議=労働者に十分な説明をし、納得を得る努力をしたこと。
「定期昇給」って知ってますか?職場に制度はありますか?
「定期昇給」は、毎年、先輩に追いつくよう賃金が増えていくことで、賃金業や賃金制度がある職場では、ほぼ自動的に行われています。「ベースアップ」は、これに加えてさらに全体の賃金水準を引き上げることをいいます。賃金表がない職場でも、多くは定期昇給の慣行があり、ベースアップと別にきちんと確保する必要があります。(パートタイマーの場合でも、契約書で「昇給あり」となっていれば、経営者は必ず昇給を行わなくてはなりません)

■労働者のみなさんへ!!
泣き寝入りしない
突然解雇と言われたり、会社が倒産しても決してあきらめてはダメです。
理由を確かめ、納得出来なければ、はっきり「ノー」を!
1人で悩まない
「有給休暇がとれない」「休憩時間がない」「残業代を払ってくれない」・・・おかしいな、困ったなと思ったら職場の仲間と話しあってみよう。

労働組合をつくる
1人で社長と話すのは大変です。
みんなで労働組合をつくって、社長と対等な立場で交渉することが、解決への一番の近道です。