『労働相談』労働に関する相談窓口
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労働相談のプロがアドバイスいたします
連合栃木フリーダイヤル0120-154-052
受付時間 9:30〜17:00(月曜〜金曜)
- 雇用問題
- 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働基準法18条の2)。経営問題を理由とする人員整理解雇でも、「4要件」を満たすこと、30日以上前の予告が必要です。(労働基準法第20条)
- 法定労働時間
- 法定労働時間とは、1日8時間・週40時間と定められた労働時間の上限です。小規模事業に係わる特例を除いたすべての事業所に適用されます。(労働基準法第32条)
- 割増賃金
- 1日の実動労働時間が8時間を超えた時は最低25%、休日出勤(法定)は最低35%の割増が支払われます。(労働基準法第37条)
- 休業手当
- 会社の都合で休業した場合、賃金は支払われます。休業期間中は平均賃金の60%以上の支払いが必要です。(労働基準法第26条)
- 年次有給休暇
- 半年以上勤務すると10日の有給休暇がとれます。パートの有給休暇も勤務日数に応じて取れます。(労働基準法第39条)
- 社会保険
- すべての法人事務所では、社会保険にも加入しなければなりません。パートの加入基準は、労働時間が正社員のおおむね4分の3以上です。
- 雇用保険
- 原則、すべての人の加入が義務づけられています。パートの加入基準は、週20時間以上、年収90万円以上、1年以上の雇用が見込まれることです。
- 就業規則
- 常時10人以上を雇用する使用者は、就業規則を作り、労働基準監督署に届け、かつ従業員に周知徹底させなければなりません。(労働基準法第89条)







