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法律では「使用者は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせたら、通常の賃金に最低でも2割5分増、法定休日(毎週少なくとも1回、もしくは4週間を通じて4回以上)に働かせたら3割5分増の割増賃金を支払うこと」が決められています。また、「使用者は始業・就業時刻をきちんと把握し、時間外手当が残業時間にきちんと対応しているかチェックすること」が義務づけられています。パート・アルバイト等も同様です。無理な残業は健康面からも心配ですし、残業代の不払いはもってのほかです。キチンと請求し、改まらない場合はすぐに相談を。
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