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 ●賃金未払い
残業代が支給されない、いつまで経っても給料が支払われない…
 ●リストラ
合理化の名のもと、中高年がターゲットに…
 ●不当解雇
理由もないのになぜ…
 ●パート・派遣
仕事が契約内容と違う、雇用・社会保険に加入させてくれない…
 ●その他職場でのトラブル
一方的な配置転換など…


 
れんごう山形ユニオン
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●仕事につく時(労働契約)
 
Q パートで働いていますが、実際の労働と契約が違っています。
同じ処遇のパートの方が10名います。

A 法律では書面による労働条件の提示が義務づけられています。口約束は後でトラブルの元です。労働条件は書面できっちり確認しましょう。また、パートも含めて従業員が常時10名以上の会社は、職場の規律となる就業規則が必要です。就業規則は、従業員への周知が義務づけられていますので、就業規則も確認しましょう。
 

●退職の勧奨・強要(解雇)
 
Q ある日突然、会社から「辞めてくれ、自己都合退職願い」を出すように言われました。
私は納得がいかないのですが…。

A こうした場合、応ずる義務はありません。使用者による合理的な理由のない一方的な解雇はできません。会社の口車にのって「退職願い」を出すと、会社は当然支払うべき30日の予告手当てを出さず、雇用保険の受け取りも「自己都合退職」扱いとなり、最大3ヵ月間待たされてしまいますし、受給期間も短くなります。退職の勧奨・強要が止まない場合はすぐに相談を。

 
※整理解雇
  1.解雇には正当で合理的な理由が必要です。その場合でも30日以上前の予告、または30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
  2.経営問題を理由とする人員整理・解雇は、次の4条件を満たすことが必要です。
   @整理要件の必要性=会社の維持・存続を図るために、人員整理が必要であること。
   A解雇回避の努力=一時帰休など、会社が解雇回避の努力をしたこと。
   B整理基準と人選の合理性=整理基準が合理的かつ公平で、人選も合理的であること。
   C労働者との協議=労働者に十分な説明をし、納得を得る努力をしたこと。
 

●有給休暇は当然の権利
 
Q 会社には有給休暇がなく正規社員も取っていません。
ましてパート(週5日、7時間勤務)など、そんなものはないと言われました。

A 有給休暇取得は、労働者の当然の権利です。一般労働者では6ヶ月以上働いて出勤率が8割であれば、10日以上の有給休暇が取れます。パート労働者にも1週間の労働日数によって比例付与されます。有給休暇を取得したからと言って賃金の減額等の不利益な取り扱いは許されません。
 

●サービス残業(不払い残業)
 
Q リストラで社員が減って毎日残業。昼間は営業があるし、伝票の整理などで月に軽く100時間は残業しています。残業代を請求したら、上司に「業績をあげていない。仕事の仕方が悪い」と言われ、払ってもらえません。

A

法律では「使用者は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせたら、通常の賃金に最低でも2割5分増、法定休日(毎週少なくとも1回、もしくは4週間を通じて4回以上)に働かせたら3割5分増の割増賃金を支払うこと」が決められています。また、「使用者は始業・就業時刻をきちんと把握し、時間外手当が残業時間にきちんと対応しているかチェックすること」が義務づけられています。パート・アルバイト等も同様です。無理な残業は健康面からも心配ですし、残業代の不払いはもってのほかです。キチンと請求し、改まらない場合はすぐに相談を。

 

●雇用保険の加入
 
Q コンビニに勤務しています。
社会保険(健保・厚生年金)は加入してますが、雇用保険に加入してもらえません。

A 雇用保険は、原則として働くすべての人の加入が義務づけられています。パートの方の加入基準は、労働時間が週20時間以上で、1年以上の雇用(含む見込み)がある場合です。雇用保険は、6ヵ月加入で受給資格を得られます。遡及して保険料を支払うことも出来ます。
 


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