さあ、労働組合をつくろう!

 労働組合づくりは、決して難しくありません。2人以上の労働者が集まって、「労働組合結成大会」を開催し、[1]「運動方針の承認」[2]「役員の選任」[3]「規約の承認」を行えば、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)の保障のある労働組合が誕生します。
 労働組合は労働者が自主的に団結して結成すればよいので、いつでもどこでも自由につくれます。役所への届け出や使用者の承認なども全く必要としません。なお、労働委員会から適法な労働組合としての証明書の交付を受け、良好な労使関係をつくることもできます(法律上、必要な規約条項を盛り込んでいることが条件)。

労働組合をつくるっていったら、会社から嫌がらせされないかな?

もしも経営者が、あなたの労働組合づくりを邪魔しようとしたら、それは「不当労働行為」という立派な違法行為。
あきらめないで、連合新潟にご連絡ください。

「労働組合」の条件(労働組合法第2条)

  • ・労働者が主体となって組織すること
  • ・労働者の自主的な団体であること

※使用者の利益を代表する者の参加および使用者から経費援助を受けているものは労働組合とみなさない。

労働組合ができるまで

 組合づくりの専門家が、信頼関係ある労使関係を築くことを前提に、あなたの労働組合づくりをサポートします。ご不明な点はなんでもご相談ください。

組合づくりに関して電子メールでのご相談も受け付けています。相談無料・秘密厳守で対応いたします。

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